税金関係

クラウドソーシングで源泉徴収どうなってんの?マイナンバー導入で変わるのか?

更新日:

西武秋山の連続ヒット数よりも、お弁当の連続目玉焼き数が圧倒的に勝っているかぐらーです。

 

ランサーズとかクラウドワークスとかで、源泉徴収の問題ありますよね。

個人的な見解と願望でお届けします。

 

クラウドソーシングは、受注者側が手数料を払うということになっているようなので、依頼者側は依頼金額が受注者側の報酬になるってわけです。

つまり問題なのが、そこの認識。

 

アフィリエイターはクラウドソーシングのサービスを使っているので、受注者側のことはあまり考えません。

カード決済なら、カード明細にクラウドソーシングのサービス名が入るわけで、当然ながら受注者の本名とか入らないですからね。

仕訳としては

外注費 〇〇〇〇円 / 普通預金 〇〇〇〇円
(カード決済が普通預金で行われる場合の支払勘定科目)

これがとってもわかりやすいです・・・はい。

 

でも、源泉徴収義務が生じる場合100万円以下だと

〇〇〇〇円×10.21%

クラウドソーシングの規約だとこれを徴収しなければならないです。

個人事業主で、1人でやっている給与支払事務所を開設していない方は関係ない話で申し訳ないっす。

 

これは巧妙というか、よくできているなーって思います。

外注費 〇〇〇〇円 / 普通預金 〇〇〇〇円
+源泉徴収分    / 預り金 〇〇〇円

外注費増えてうぇーい!ってなるの?

あ、税込処理です。

 

規約で判断するとこんな仕訳になると思いますが、実態で判断すると取引は

アフィリエイター ←→ クラウドソーシング
クラウドソーシング ←→ 受注者

こうですよね。

依頼主の支払先はクラウドソーシングです。

受注者への支払いはクラウドソーシングがします。

支払いも1,000円以上にならないと払わないとかあるので、100円の記事を5件やっても受注者が受け取る金額は他の仕事をやって1,000円貯まるまで0円です。

 

源泉徴収税額は支払した金額に対してかかるわけだから、依頼主は払っていても受注者側は対価を受け取っていないので、依頼主が源泉税を納めちゃうと報酬支払時期のズレが生じてしまいます。

実態で考えれば、クラウドソーシングが単に仲介に入っているわけではないので、徴収義務者はクラウドソーシング側に無いと円滑に事が運びません。

 

また、1月末までに提出する5万円以上の支払調書を書くのにも氏名や住所などが不明です。

相手に渡すのだけだったら、別に渡さなくても罰則はありません。

でも金額がいっていると、税務署に提出しなければならないんですよ?

源泉税だけを納めればいいってわけじゃありません。

実は希なケースですが、支払調書に対する税務署の調査はあります。

資料せんで外注費が該当して、提出する場合も同じように書けないですね。

 

依頼者も受注者も会員登録しているわけだし、クラウドソーシング側が全部やれば本当に良いサービスだと思います。

でも、規約では源泉徴収義務者は依頼主となっているのです。

処理に手間と費用がかかるってのと、リスクを取りたくないって感じなのかな。

依頼主と受注者は直接契約で、クラウドソーシングは仲介のシステム料金なんだよって。

依頼者側からすると、直接契約ではないと思っていたら、実は業務委託契約を結んだことになって直接契約に。

でも、システム料金を介さないで直接取引したら違約金払えよって書いてあります。

100万以下は100万円みたいに。

この根拠もわからないし、100万円私も欲しいです!

 

違反金はシステム手数料が減るからってのはわかりますが、それを請求できるのは登録者を管理しているってことじゃないかなって。

「依頼主と受注者は直接契約な。だが、うちを通さないで本当に直接契約したら100万払えよな?」

こういうことだよね?おかしいよね?

会員登録してるから使えるわけで、登録するってことは管理される側になるってこと。

個人情報だって最初にクラウドソーシング側に提示しているからね。

 

私個人的な考えだと、源泉所得税の徴収義務はクラウドソーシング側にあると思います。

規約で徴収義務者を依頼主に無理やりしたところで、所得税法が上なのでいくらでも書けば?って思っています。

 

 

あ、すみません。
そんなに思ってないです。

 

 

まぁ、100歩譲って依頼主が徴収義務者になったとします。

仕方ない徴収するか・・・ってなります。

嫌ですけど。

 

でも、マイナンバーってのが今度始まります。

源泉徴収して納めるのに、マイナンバーが始まると必要になってきます。

クラウドソーシングの規約がそのままだと、源泉税納付に使うマイナンバーを知るために、依頼者が受注者のマイナンバーを管理して本人確認をしないとなりません。

クラウドソーシング側が、「直接契約だから受注者のマイナンバー教えるね!」っていうのも違反になるのでできません。

マイナンバー管理はリスク高いです・・・懲罰刑もありますから。

勉強中ですが、色々制限が厳しいようです。

 

じゃ、受注者側はっていうと、100円の記事を5人の依頼者から請け負ったら5人(全員が徴収義務者の場合)に、マイナンバーを知らせて本人確認書類を提示しないとならないです。

費用と手間と誰だかわけわからないやつにマイナンバーを知らせるリスク、1件100円の報酬で5件だから500円で1,000円未満だから貰えないとか割に合わないよね?

そんなの仕事する意味が無いから、受注者はもうやらねぇ!ってなるよね。

受注者が高額な仕事だけの人しかいないクラウドソーシングなんて、魅力無し。

はい、詰んだ。

 

税理士事務所のサイトをみると、クラウドソーシングでの源泉所得税徴収義務者は依頼主!って書いてあるのをみると、そういった問題をわかりやすく説明しろ!って思うのです。

 

だから、クラウドソーシング側が源泉消臭義務者だったら、全部円滑に事が済みます。

実態にそぐわない責任逃れなやり方で、徴収義務者を間逃れたツケがやってくるわけです。

こんなクソ面倒でリスク高いクラウドソーシングなんて使うかって。

だったら他にもやり方あるし。

淘汰されるのは、お小遣い稼ぎでやっている受注者ですね。

フリーランスなら、なんとかアピールするでしょうし。

アフィリエイターは、他のサービス使うかサイトで募集して直接契約すればいいし。

別に無かったら無かったで、なんとかなるんだよ。

 

とっても便利でずっと使い続けたいクラウドソーシングだから、使いやすくして欲しいですね!

 

 

 

ぶっちゃけ、かぐらーは元々源泉徴収義務無いから、どっちでもいいや。

もし源泉徴収義務が依頼主ってことになったら、【マイナンバー提示無し!】って書いてクラウドソーシング使うよ?

-税金関係

Copyright© アフィリエイトの息抜きに!かぐらーすたいる , 2024 All Rights Reserved.